メリット1:マンション管理士がマンションの管理状況全般を診断

日本マンション管理士会連合会(日管連)では、マンション管理士による「マンション管理適正化診断サービス」を開始いたしました。

診断業務研修プログラムを修了した診断マンション管理士を管理組合様に派遣し、「マンション共用部分診断レポート」を作成・提供いたします。

この「マンション管理適正化診断サービス」の最大の特長は、所定の診断業務研修プログラムを修了した診断マンション管理士が、管理運営状況、修繕計画状況、法定点検・修繕工事のほか、防犯対策、防火管理、保険事故履歴などマンションの管理状況全般を対象に、目視・書類チェック・ヒヤリングを行い、診断結果やアドバイスを記載した診断レポートを提供することにより、管理組合様が建物設備や運営等の管理水準の維持・向上を図るための基礎資料として活用できることです。

メリット2:診断結果で火災保険料を割引

「マンション共用部分診断レポート」の結果については、日新火災海上保険(株)のマンション共用部分用火災保険において割引適用制度を利用することができる点も大きな特長となっています。

(日新火災海上保険(株)のマンション共用部分用火災保険の加入につきましては、保険会社及び保険代理店経由となりますので、診断マンション管理士が関与することはありません。)

更に、診断レポートの結果は診断結果に応じて「S・A・B」の評価を付しており、「S評価」となったマンションにつきましては、日管連より管理組合様へ管理運営状況が優良であることを証する「S評価ステッカー」を発行しています。

メリット3:当ホームページと不動産・住宅情報サイトに診断結果を掲載

管理状況が良好な物件(S評価またはA評価物件)については、管理組合様のご承諾をいただいた上で、当ホームページと不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」に診断結果を掲載いたします。

これにより、区分所有者様が専有部分を売買する際に、不動産・住宅情報サイトに専有部分の物件情報を掲載することに加え、共用部分の管理状況も掲載することができ、区分所有者(売主)様の売り易さに繋がるだけでなく、物件購入予定者様にとっても購入時の1つの判断指標としていただくことができるようになります。

メリット4:管理計画認定制度の認定手続支援サービスにもワンストップで申請

2022年4月、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正公布されました。

この法令に対応するため、マンション管理適正化診断サービスは、改正適正化法第5条の三に規定する「管理計画の認定」(以下、「管理計画認定制度」という。)における、(公財)マンション管理センターの手続支援サービスの申請を兼ね備えるよう管理計画認定制度の基準に準拠した診断基準としました。

これにより、管理組合様がマンション管理適正化診断サービスにお申し込みいただく際に、認定手続支援サービスにもワンストップで申請いただけるようになりました。

ダウンロードファイル

2305版「マンション管理適正化診断サービス」パンフレット(pdf形式)