第三者管理方式をお勧めする理由

第三者管理方式は、マンション管理の専門家が、区分所有者様に代わって適正な管理組合運営を行う管理形態です。マンションにお住まいの方の高齢化等により、役員の成り手不足にお悩みの管理組合様に特にお勧めする方式です。

①区分所有者様の負担が減ります。
②専門家に任せることで適正なマンション管理ができます。

マンション管理士を第三者管理者にお勧めする理由

マンション管理士は、マンション管理に関する専門知識を有しており、第三者管理方式においては、理事長や役員に就任することができます。マンション管理士による第三者管理方式を採用する場合、以下のようなメリットがあります。

  1. 管理組合の運営に必要な専門知識を持っているため、適切な管理組合運営が期待できます。
  2. 理事会の運営に必要な時間や労力を削減できます。
  3. 理事会の運営に必要な人材が不足している場合、マンション管理士が理事長や役員に就任することで、理事会の運営が円滑に進む可能性があります。

「認定マンション管理士」を第三者管理者にお勧めする理由

第三者管理のスペシャリストです

「認定マンション管理士研修」は、日管連内部で年に1回実施されている第三者管理と管理計画認定制度に特化した内容の研修です。この研修を修了し、研修修了後の効果測定で優秀な成績を収めた者だけが「認定マンション管理士」として認定されます。

この「認定マンション管理士」は、第三者管理のスペシャリストとして管理組合損害補償金給付制度の利用資格であるとともに、管理計画認定申請が日管連へのワンストップ申請(パターン③)で行われた場合の事前確認業務、管理計画認定制度相談ダイヤルの対応業務の受託資格にもされています。

マンション管理士賠償責任保険に加入しています

マンション管理士賠償責任保険は、マンション管理士の業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して加入者(被保険者)に対して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことによって被る損害をお支払いする保険です。

保険損害とは、損害賠償金、訴訟費用など法律上の賠償責任を負担することによって発生する費用をいいます。認定マンション管理士は、全員がマンション管理士賠償責任保険に加入しており、さらに第三者管理者補償も付保されている場合は、管理者業務で行った行為により管理組合様に損害を与えた場合にも、責任を持って賠償いたします。

管理組合損害補償金給付制度に加入しています

管理組合損害補償金給付制度は、管理組合樣がマンションの管理運営について第三者管理方式を採用するうえで、安心してマンション管理士に委託することができるように設けられた制度です。

マンション管理士が第三者管理者や組合資金の口座印を預かる業務を遂行する際、万一管理費等の着服等の不正行為により管理組合樣が金銭的損害を被った場合は、3億円を限度に日管連が損害補償金を給付いたします。

この制度は日本国内では他に類を見ない画期的な制度です。

日管連の倫理規程に従います

日管連の倫理規程に従って第三者管理者業務を行います。

特に第20条「利益相反の禁止」により、依頼者である管理組合様と利益相反が生じるような役務の提供は固く禁じられており、管理会社が第三者管理者に就任するケースで懸念される利益相反行為のリスクがありません。

(利益相反の禁止)
第 20 条 マンション管理士は、依頼者等と利益相反が生じるとき、又は自己の中立性を損なう可能性があるときは、その旨を告知のうえ、役務の提供をしてはならない。

認定マンション管理士を探す

第三者管理方式の採用をご検討の管理組合様は、こちらで「認定マンション管理士」をお探しください。

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都道府県

第三者管理を管理会社に任せる際のリスク

管理会社とは、マンションの共用部分の管理業務を、マンションの管理組合から委託されて行う専門業者です。管理会社が行っている業務には、管理員の派遣や清掃作業から、出納会計などの事務管理、各種設備の保守点検、将来に向けた大規模修繕の計画提案まで、多岐にわたります。

管理会社に委託する業務内容や委託金額は、管理組合総会や理事会にて組合員同士で話し合ったうえで管理会社と合意し、委託契約を締結したうえで決定します。

一方、管理組合と管理会社の関係については、利益相反行為が生じる可能性があります。利益相反行為とは、例えば、管理会社が自社や関連会社で工事を受注する場合、その工事が必要かどうか、また、その工事の費用が適正かどうかを判断する立場にある管理会社が、自社やで工事を受注することは、利益相反行為に当たるとされています。

管理会社に第三者管理を任せる際には、利益相反行為について注意が必要です。

第三者管理方式の3つの種類

第三者管理方式には、理事長または理事・監事外部専門家型、外部管理者理事会監督型、外部管理者総会監督型の3つの種類があります。

日管連の認定マンション管理士は、管理組合様のご要望に応じて、いずれのケースでも対応可能です。

① 理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型

【考え方】
  • 従来どおり理事会を設け、理事会役員に外部専門家を入れるパターン。
  • 外部専門家が理事長(=管理者)となることも想定される。
  • 外部専門家を含む役員の選任を含め、最終的な意思決定機関は総会であり、その役割は重要。

注:塗りつぶしが外部の専門家

② 外部管理者理事会監督型

【考え方】
  • 外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターン。
  • 監視する立場の理事会の役員に、さらに別の外部専門家を選任することも考えられる。

③ 外部管理者総会監督型

【考え方】
  • 外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は設けないパターン。
  • 区分所有者からは監事を選任して監視するとともに、全区分所有者で構成する総会が監視するものであり、総会の役割は重要。
  • さらに、監査法人等の外部監査を義務付ける。

国土交通省「マンション標準管理規約 別添1外部専門家のパターン」より

第三者管理方式のご利用上の注意

第三者管理方式をご利用いただく際には、下記の点にご注意ください。

  1. 管理費用が高くなる可能性があります。
  2. 管理組合の自治が失われる可能性があります。
  3. 適切な専門家を選定しないと、管理組合運営が円滑に進まない可能性があります。
  4. 認定マンション管理士が「外部管理者総会監督型」の第三者管理者業務を行う場合、マンション管理士賠償責任保険の適用を受けるには第三者管理者補償付きタイプの付保が必要になります。このタイプの付保がされているかどうかは、個々の認定マンション管理士にご確認ください。