管理組合損害補償金給付制度 補償限度額を3億円に増額

一般社団法人日本マンション管理士会連合会(略称「日管連」/会長 瀬下 義浩)は、平成30年9月より発足させた「管理組合損害補償金給付制度」(以下「補償金給付制度」という。)における管理組合への損害補償金の給付限度額を本年10月1日より、従来の1億円から3億円に増額することといたしましたので、ご報告させていただきます。

1.ご案内内容
本「補償金給付制度」は、管理組合の役員のなり手不足等により組合運営が立ちいかなくなった管理組合に対し、日管連の「認定マンション管理士」研修に合格した認定マンション管理士が専門家として当該管理組合の管理者や監事に就任し、管理組合の資金口座の銀行印を預かる場合に、当該マンション管理士の不正行為による管理組合の損害を補償する制度であります。本制度を利用することで、管理組合は安心して第三者管理方式や銀行印を預ける外部専門家役員方式等を導入することができます。
従来、本制度では1回の不正行為につき1億円を限度額として、実際の損害額を給付することとしていましたが、大型マンションでは、管理組合が管理する資金口座では、1億円を大きく超える残高があることから、給付限度額の増額が各マンション管理組合から要請されておりました。
そのため、日管連では制度の裏付けとなる損害保険契約について、提携保険会社と交渉を進め、今般10月1日から損害補償金給付額を1回の不正行為につき3億円を限度額として、実際の損害額を給付することとなりました。

2.補償金給付金制度の位置づけ
この制度は、マンション管理士が外部専門家として管理組合の役員に就任する場合において、日管連が団体として補償金給付制度を設けることで「管理組合が安心して委託できること」および「管理組合財産の保全」を目的としています。
また、この補償金給付制度は、マンション管理士の不正行為によって管理組合が被った損害を補償する制度ですが、過失による損害は補償対象外です。過失による損害はマンション管理士賠償責任保険で補償されますので、管理士が外部専門家として管理組合の役員に就任するにあたっては、総合的に管理組合の損害を防止または軽減するための備えとして、マンション管理士賠償責任保険も併せて加入しておくことを必須としています。

3.新補償金給付制度の要旨
本補償金給付制度の特筆すべき特徴として、以下の四点があげられます。
(1) 第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預かる場合に、日管連が会員会所属マンション管理士の不正行為による管理組合の損害を補償することで、管理組合は安心して上記方式を導入することができます。なお、本補償に対して管理組合の負担はありません。
(2) 損害補償金は3億円を上限として、実際の損害額を補償します。
(3) 外部監査の役割として日管連会員会等において、第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預かる業務を受託したマンション管理士に対して、業務執行における会計状況について、年1回以上検証を実施します。
(4) 上記方式を執行する専門家マンション管理士として、日管連による独自の研修試験制度を設け、「認定マンション管理士」登録制度を導入しております。
  
4.別紙資料
   資料1 日管連の概要
   資料2 管理組合損害補償金給付制度パンフレット(含日管連会員会一覧表)

以上
     
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