新型コロナウィルス感染拡大防止のためのマンション管理適正化診断サービス受付について

現在、新型コロナウィルスが全国に蔓延し、2都県において「緊急事態宣言」が発令されており、首都圏3県と大阪府の4府県においても発令が決定し、北海道などに「蔓延防止等特別措置」が発令されることが決定しました。

これにより、標記「マンション管理適正化診断サービス」の取り扱いについて、下記の方針で対応しますので、よろしくお願い申し上げます。

診断申込受付について

 原則として、従来通り日管連事務局にて受付し、診断業務を実施いたします。

 ただし、診断実施にあたっては以下の通りと致します。

① 緊急事態宣言が発令されていない地域

受け付けた診断依頼に基づき、担当診断マンション管理士を決定し、担当診断マンション管理士は、感染対策を充分行って診断業務を実施致します。

ただし、診断依頼受付後、管理組合様から診断を延期して欲しい旨の依頼があった場合は、キャンセル扱いとし、再度診断依頼を提出して頂きます。

なお、診断延期依頼のマンションの前保険契約が日新火災海上保険㈱である場合は、別途相談させて頂きますので、その旨申し入れ下さい。

 

② 緊急事態宣言が発令された地域

上記の緊急事態宣言が発令されていない地域同様、受け付けた診断依頼に基づき、担当診断マンション管理士を決定しますが、管理組合様と診断マンション管理士との間で、感染対策を充分行う事を確認して診断を実施することとします。 

ただし、診断依頼受付後、管理組合様から診断を延期して欲しい旨の依頼があった場合は、キャンセル扱いとし、再度診断依頼を提出して頂きます。

なお、診断延期依頼のマンションの前保険契約が日新火災海上保険㈱である場合は、別途相談させて頂きますので、その旨申し入れ下さい。

 

本件に関し、ご不明な点がありましたら、日管連事務局までご照会下さい。

よろしくお願い申し上げます。

 

210731「マンション管理適正化診断サービス」における新型コロナウィルス対応について