(趣旨)
第1条 日本マンション管理士会連合会会則(以下、「会則」という。)第5条第2項に基づき、会員資格に関する具体的基準を本細則(以下、「本細則」という。)
により定める。
(会員資格)
第2条 会則第5条第1項に定める会員は、毎年6月1日現在において、次の各号を全て条件を充たす団体をいう。
一 団体の構成員のうち8割以上がマンション管理士であること
二 団体の役員のうち過半数がマンション管理士であること
三 公益または共益を目的とする団体であること
四 団体の会則をはじめ団体の運営体制が整備されていること
(会員資格回復の猶予期間)
第3条 会則第6条第4項に定める会員資格を満たさなくなった会員は、3ヶ月以内に会員資格を回復できなかった場合には、同条の規定により会員資格を
喪失する。
(本細則の変更)
第4条 本細則の変更は総会の決議によって行うことができる。
附 則
(施行期日)
本細則は、平成19年12月10日から施行する。
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