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日本マンション管理士会連合会会則

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第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は、日本マンション管理士会連合会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を首都圏内に置く。
(目的)
第3条 本会は、全国のマンション管理士団体の連絡調整、国及び関係団体との連携、協力などにより、会員の活動を支援するとともに
マンション管理士制度の普及、周知を通じてマンションの管理の適正化に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
 一  全国のマンション管理士団体の連絡調整に関すること。
 二  国及び関係団体との連携、協力に関すること。
 三  マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
 四  国、関係団体等に対する要望活動に関すること。
 五  マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修に関すること。
 六  前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。

第2章 会 員

(会員資格)
第5条 本会の会員資格は、マンション管理士を主たる構成員とし、公益または共益を目的とする団体であって、会則及び会の運営体制が
整備されている団体とする。  
  2 前項の会員資格に関する基準は別に細則で定める。
(入退会)
第6条 会員は、会員資格者で会長に入会届を提出し、理事会の承認を得た団体とする。
  2 前項の入会届けには、会員の名称、代表者名、会則、所在地、連絡先、構成員名簿及び役員名簿を添付しなければならない。
  3 会員は退会するときは、会長に退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
  4 会員資格を喪失した場合は、本会を退会する。
(除名)
第7条 本会は会員が次の各号に該当するときは、総会において出席議決権の3分の2以上の多数による決議により、その会員を除名すること
ができる。ただし、当該会員に対し総会において弁明の機会を与えなければならない。
 一 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
 二 本会の会則に違反した行為をしたとき
 三 理由なく年会費を2年以上滞納したとき
  2 前項の除名がなされた場合は、会長は遅滞なく除名した会員の名称及びその理由を全会員に通知しなければならない。
(届出)
第8条 会員はその名称、代表者名、所在地、連絡先等の変更があった場合は、遅滞なく会長に届け出なければならない。
(会費)
第9条 会員は、1会員につき1万円及び、毎年6月1日現在における構成員1名に付き200円を乗じた額を合算した額を年会費とし、本会に納入
しなければならない。ただし、構成員が10名未満の会員は、1会員につき5千円及び、構成員1名に付き200円を乗じた額を合算した額を年会費
とする。
  2 既に納入した年会費は返還しない。
  3 年会費の納入方法及び時期は理事会で定める。
  4 会計年度途中において入会する場合は、当該月を含む月割計算による額(100円未満は切り捨て)を年会費とする。

第3章 役 員

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
 一 会長 1名
 二 副会長 2名
 三 事務局長 1名
 四 理事  10以上12名以内(会長、副会長、事務局長を含む。)
 五 監事  1名以上2名以内
(役員の選任)
第11条 役員は、会員の代表者、又は会員の推薦する当該会員の構成員の中から、総会の決議により選任する。
  2 会長、副会長、事務局長及び理事の役職は、理事の互選により選任する。
  3 理事と監事は兼ねることはできない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は選任された定時総会から、次の定時総会の終了までとし、再任を妨げない。
  2 理事又は監事に欠員が生じたときは、会員の代表者、又は会員の推薦する当該会員の構成員の中から理事会の決議により補充すること
  ができる。この場合、補充された理事又は監事の任期は退任した理事又は監事の任期の満了すべき時までとする。
  3 前項の場合において、補充された理事又は監事は、次の定時総会又は臨時総会で承認を得なければならない。
(役員の退任)
第13条 役員は、次の各号に該当したときは退任する。
 一 総会において解任の決議があったとき
 二 役員の所属する会員が本会の会員でなくなったとき
 三 役員が所属する団体の構成員でなくなったとき
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは会長の職務を行なう。
  3 事務局長は本会の事務を所掌し、事務局を統括する。
  4 理事は本会の業務を執行する。
  5 監事は本会の業務の執行及び財務の状況につき監査を行ない、その結果を定時総会において報告しなければならない。
(役員の報酬・費用弁償)
第15条 役員は無報酬とする。
  2 役員が本会の業務を執行するために要した費用は、理事会の承認を得て支弁する。
(顧問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。
  2 顧問は総会の決議を得て会長が委嘱する。
  3 顧問は、本会の運営上重要事項について会長の諮問に応じる。

第4章 総 会

(総会の種類)
第17条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回8月に開催する。臨時総会は会長が必要あると認めた場合又は
第20条の招集の請求があった場合に開催する。
(議決権)
第18条 会員の議決権は、会員の納める年会費を10,000で除した数(ただし、小数点以下第2位を四捨五入)とする。
  2 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合、この会員は出席会員とみなす。
  3 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は当該会員の構成員又は他の会員の代表者でなければならない。
  4 代理人は代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
(招集)
第19条 総会は会長が招集する。
  2 会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の2週間前までに、招集の目的、会議の日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければ
  ならない。但し、緊急を要するときは理事会の承認を得てこの期間を短縮することができる。
(請求に基づく招集)
第20条 会長は会員の3分の1以上から、会議の目的及び招集を必要とする理由を記載した書面をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、当該請求
のあった日から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。
 2 前項の請求者は、会長が前項の規定による請求があった日から1ヶ月以内に総会を招集しない場合は、第19条の規定にかかわらず、総会を招集すること
  ができる。
(議決事項)
第21条 総会は、次の事項を決議する。
 一 会則の制定、改正に関すること
 二 事業報告と会計決算に関すること
 三 事業計画と会計予算に関すること
 四 役員の選任又は解任に関すること
 五 顧問の委嘱に関すること
 六 会員の除名に関すること
 七 本会の解散に関すること
 八 その他総会で決議すると理事会が決議した事項
(議長)
第22条 議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 総会は、第18条第1項に定める議決権総数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第24条 総会の議事は、第18条第1項に定める出席した議決権数の過半数で議決する。
  2 前項にかかわらず、第21条第1号、第6号及び第7号の事項は、出席した議決権数の3分の2以上で議決する。
(議事録)
第25条 議長は、議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち2名が署名捺印しなければならない。
  2 議事録は事務局に保管しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第26条 理事会は、理事で構成する。
(議決事項)
第27条 理事会は、次の事項を議決する。
 一 理事の役職に関すること
 二 会員の入退会の承認に関すること
 三 事業の執行方法に関すること
 四 総会に付議すべき議案に関すること
 五 その他本会運営上必要な事項
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
  2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
  3 会長は、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
  4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決方法)
第29条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で議決する。
  2 理事は代理人により議決権を行使することができる。ただし、その代理人は他の理事でなければならない。
  3 議事録については、第25条を準用する。
(書面等による議決)
第30条 会長は、必要があると認めたときは、理事会で議決すべき事項について、書面(電子メール等の方法を含む。)による議決を求めることができる。
  2 第1項の規定による書面よる決議があったときは、理事会の議決があったものとみなす。

第6章 会 計

(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、7月1日から6月30日までの1年間とする。
(収入)
第32条 本会会計の収入は、会費、寄付金、その他収入とする。
(支出)
第33条 本会会計の支出は、事業に要する経費及び事務運営に要する経費とする。
(予算及び決算)
第34条 会長は、毎会計年度の予算案を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
  2 会長は、会計年度終了後すみやかに、毎会計年度の決算案を、監事の監査を経て、定時総会に提出し、その承認を得なければならない。

附 則

(経過措置)
第1条 この会則に基づき、最初に選任された役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、平成21年の定時総会までとする。
  2 本会の第1期の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、この会則の施行の日から平成20年6月30日までとする。
  3 初年度は、第9条第4項の規定にかかわらず、1年分を支払うもとする。
(施行期日)
第2条 この会則は、平成19年12月10日から施行する。

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